丸紅MHP社による《土地紛争解決》の虚構  ―アカシア植林住民協働事業の契約をめぐるスキャンダル―

熱帯林行動ネットワーク(JATAN)
運営委員 原田 公

インドネシアの南スマトラ州で30万ヘクタール (東京都面積の1.35倍)にわたるパルプ材用産業造林地を管理・経営するムシ・フタン・ペルサダ社(PT Musi Hutan Persada: MHP)は、2015年3月に丸紅の完全子会社となった。その年の7月と翌年3月に, MHP社は「コンセッション回復のために必要なアクション」と称する, 国軍 (TNI)と警察の出動による強制的な排除をチャワン・グミリール集落で実行した。MHP社の植林管理地の周辺では、チャワン・グミリール集落のような新参のコミュニティばかりか、数百年という居住歴を持つ先住民社会のあいだでも土地をめぐる軋轢が高まっている。

1. MHP社による強制撤去の通告
2017年7月10日付けのBarisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)というインドネシアの先住民支援組織のウェブサイトで、セマングス・バル(Semangus Baru)村に対するMHP社による強制的な追い立ての通告をめぐるニュースが報じられた。

この報道に大きな懸念を抱いたFoE JapanとJATANは報じられた事実関係の確認を求める要望を丸紅のCSR担当の頓所氏に送付したところ、2017年7月14日付でつぎのような回答が返ってきた。

◆Semangus Baru村はMHP社のコンセッションエリア外の離れた場所に位置する村で、この村の土地に対してMHP社はいかなる行為も行っておりません。
◆ご指摘の件は、同村民によるMHP社のコンセッションでの違法な土地占拠(MHP社による植林伐採後に土地を不法占拠し、ゴムやアブラヤシ等の植栽を行うこと)に対する退去勧告です。
◆同村民による不法土地占拠・不法開発は、昨年MHPによる同地区の伐採活動後に活発化。MHP社の伐採作業を妨害し、林道脇の丸太在庫に放火を重ねるといった違法行為を繰り返しました。MHP社は、植林地の保守の為、中央政府、地方政府と対策を相談をしながら、同村との友好的な解決を模索しました。
◆結果、本年3月にMHP社とSemangus Baru村は、地域住民との共存共栄のためのcommunity development programを締結し、問題は解決したはずでした。ところが、同村はそのプログラムに同意をしたにも関わらず、最近になって、土地の不法占拠・不法開発を再開したため、土地の不法使用の即時停止と違法植栽の撤去を通知しました。

丸紅(MHP)の見解はJATANが現地のNGOとおこなった当該村での視察調査の結果や認識と大きく異なることから、二団体は7月19日に、「強行手段に訴える手法ではなくて、平和的な対話路線で解決する」ことを要望するとともに、とくに「地域住民との共存共栄のため」プログラムの問題について、以下の議題で会合を要求した。

1) どの条文に反する形で住民たちが「違反行為」をしているのか?
2) プログラム「締結」の中身は?
3) 締結にいたった背景や土地をめぐるMHP社と住民との認識の相互確認はあったのか?
4) この合意締結の相手は具体的に住民の誰だったのか?

2017年8月3日におこなわれた会合では、MHP社との確認の作業が終わっていないという理由から丸紅側から上記4点の直接的な回答を得ることはできなかった。代わりにNGO側による現場状況の説明を求められた。

2.「不法」とする根拠の正当性とは
丸紅(MHP)が指摘するように、強制的な退去の対象となっているセマングス・バル村のゴム林やキャッサバなどの農地(居住エリアから数キロ離れている)は、たしかに現時点の行政上の森林区分でいえばMHP社のHTIコンセッション地に属している。ただ、住民たちの認識では当該地は依然、かれらが伝統的に使用してきた慣習地の一部に他ならない。かつて「他用途地域(Areal Penggunaan Lain: APL)」に属していた慣習地が、1982年の「土地利用計画(Tata Guna Hak Kesepakatan: TGHK)」以降、SK.76/Menhut-II/2010、SK.822/Menhut-II/2013、SK.866/Menhut-II/2014と相次いで土地のステイタスが変更されるにつれ、生産林(hutan produksi)に指定される。それにともない企業のアカシア造林用のコンセッションと重複するようになった。NGO側が問題としているのは、こうした変更は、企業(MHP)はおろか国の林業省(当時)をはじめとする行政の関連部局によって住民たちとのあいだで相談はおろか確認も経ずに、ただ一方的におこなわれたものということである。そうした変更は、住民みずからが林業省やムシ・ラワス県林業局に確認を求める中ではじめて明らかにされたのである。つまり、

● 丸紅(MHP)が「不法土地占拠・不法開発」の「不法」とする根拠は、住民による共有地管理よりずっと後代になって構築されたものである
● また、住民たちとの間で認識を共有するような確認や相談の手立てがなんら取られていない政府による土地区分の変更を追い立ての口実とすることには多くの問題がある
● さらに、MHP社自体も、土地の使用状況や来歴について住民側と相談・確認するFPICのプロセスを踏んでいない

2017年2月に破壊されたキャッサバ畑と枯死した作物を手に掲げる住民。MHP社は収穫直前のキャッサバに枯葉剤を一斉散布した (撮影:JATAN)
2017年2月に破壊されたキャッサバ畑と枯死した作物を手に掲げる住民。MHP社は収穫直前のキャッサバに枯葉剤を一斉散布した (撮影:JATAN)

といった事情を懸念とともに会合で説明した。こうした状況の中で「退去」を敢行すれば、多くの逮捕者と犠牲者を生み出す結果になることは目に見えている。国軍(TNI)や警察の出動を伴うような抑圧的な方法は厳に控えるよう、あらためて要望した。丸紅は上記4点の確認作業をつづけ、事情が判明し次第、連絡することを約束した。

3. 虚構のアカシア植林事業の協約
会合以降、JATANが現地のセマングス慣習法社会連盟(AMAS)議長のエデュアー氏と連絡を取り合うなかで、後述するように「地域住民との共存共栄のためのcommunity development program」はもとより、その「締結」の事実さえ住民たちに認識されていなかったことが露呈した。この段階で、丸紅はおろか当事者であるMHP社の幹部層さえ「締結」の実態を把握していなかったと考えられる。ただ、MHPはこの「虚構」の協約を口実のひとつに住民に対して強圧的な姿勢を依然とりつづけている。NGO側は調査の徹底と実態の認識を促すために8月24日、下記要望を、住民たちがMHP社から受け取った2通の通告書(2017年7月5日および8月3日付)を添付の上、丸紅に送付した。

1) どのように住民が合意をして、どの条文に反する形で住民たちが「違反行為」をしているのか、御社/MHP社のご見解を地図等の補足資料も添えてお示しください。
2) “Agreement”の中身はどのようなものでしょうか?合意文書原文を開示してください。
3) 締結にいたった背景や土地をめぐるMHP社と住民との認識の相互確認はあったのか?
4) この合意締結の相手は具体的に住民の誰だったのか?具体的な氏名、所属等が記載されている資料を開示してください。

9月15日に丸紅の頓所氏から、「関係住民と協議の結果、2017年3月にセマングス・バル村とMHBMを締結した」旨の回答と住民との協働契約(MHBM)についてつぎのような情報を得た。

MHBM(住民協働森林管理。丸紅の言う”community development program”と同一)の合意に関する丸紅/MHP社の説明は以下の通りである。

■ 誰がセマングス・バル村の代表として合意書に署名をしたのか?

1. ●●●氏(MHBMプログラムの代表 / セマングス・バル村の代表)
2. ▲▲▲氏(Semangus Baru村長)
3. □□□氏(村議会代表) 
4. ○○○氏(青年組織代表)
※JATAN註: 丸紅からのメールでは具体的な氏名が記載されていたが、その後のJATANによる問合せの中で「個人情報保護の観点から、個人名の掲載については削除」することを求められた。
■ セマングス・バル村の人々に対しどのようにしてコンセンサスを得たのか?
→ 2017年2月に村で開かれたミーティングの際に行われた審議を通じて
■ 2017年3月に署名されたMHBMのプロセスは?
→ 2017年3月1日、村長が代表3人の署名した合意書をルブク・リンガウにあるHotel Royalに持ち込み、MHP社の■■■氏の前で合意書に署名

JATANではこれら情報の確認をエデュアー氏に求めたところ、以下のような事実がわかった。

● 2017年2月に村で開かれたミーティングの記録はない。
● 合意書に署名をしたとされる□□□氏の役職は村議会代表ではなく集落長である。実際の村議会代表は別の人物であるが、この人物は合意プロセスには関与していない。
● この「合意」は村長をはじめとする一部の上層部だけがかかわっており、村全体での議論(musyawarah)を経ていない。

現地では村長をはじめとする村長などほんの一握りの村の幹部だけが関与した企業との協働契約の発覚に怒った、AMASメンバーをふくむ村の住民たちはこれ以降、抗議活動を開始する。

1月15日に行われた住民のデモ (画像提供: AMAS)
1月15日に行われた住民のデモ (画像提供: AMAS)

○ 2017年12月12日、AMASが村議会代表に対し「村長がMHP社と不当にMHBMの合意を締結したことに対する苦情」を提出
○ セマングス・バル村を含む7つの村(Bulang Tengah Semangus)が主張する土地でのMHBMの取り消しと、破壊された作物の補償をMHP社に要求
2018年1月15日、AMASは200人の住民とともに、村長に対してMHBMの取り消しと、破壊された作物の補償を求めるデモを実施

こうした抗議を受けて村長の▲▲▲氏は過ちを認め問題の解決に尽力することを約束した。なお現地のメディアによれば、2018年1月30日、地方政府(県・郡)による仲介のもと、住民とMHP社とのMHBMの取り消しが正式に決定した。(Musirawas Ekspres)

4. 協働事業(MHBM)の片務性
MHP社はこれまでにコンセッション内に居住する住民との土地紛争解決にアカシア植林の協働事業(MHBM)を使ってきた。しかし、このMHBM自体、分収率の配分が企業側に偏っていて住民側は期待通りの収益を得られない、また、配分をめぐっては住民メンバー間でも不公平が生じやすいなどその設計で数々の問題をふくんでいることが研究者などによって指摘されている。ただ、今回、セマングス・バル村で起きた事案はプログラムの設計以前のMHP社のガバナンスに関わるかなりより根本的な問題である。南スマトラで約30万ヘクタールのアカシア植林造営権を与えられているMHP社は、周辺コミュニティとのMHBM契約が少なくても2005年まで、延べ面積で80,000haにも及んでいる。アカシア植林から上がる収益を追い求める企業側の要請のみに偏した片務的な事業が、周辺住民との紛争解決のツールに用いられてきたわけだが、事業契約の締結でコミュニティ総体の意向をないがしろにするような、一部有力者層だけを相手とする公平性も透明性も欠いた「協約」であるとしたら、それは丸紅が述べる「地域住民との共存共栄」とは似ても似つかない欺瞞の産物としか言いようがない。

丸紅側は今回の一件について会合の中で、あくまで一般論としての発言であるが、協働事業であるという性質上、双方の合意なしに成り立つものではないため、一部の権力者のみを買収するなどの不正はありえないとの考えを示している。さらに、この度の合意は村長である▲▲▲氏が署名したということには間違いはない。基本的に村を代表する村長の合意を得ることは村全体の合意であることを意味するため、合意のプロセスそのものには問題はなかったと丸紅側は認識している。最初から完全なものはなく、少しずつ議論を重ねながら改善していくことができればと考えているため、どちらが悪いかという議論は不毛である。その結果として、一度締結されたはずの合意が破棄されてしまったのは丸紅(MHP)側としては非常に残念ではあるが受け止めるほかないとの見解である。

MHP社は2015年7月から翌年3月にかけて、コンセッション内保全地域の管理強化を名目に、同じ南スマトラ州ムシ・ラワス県のチャワン・グミリールというコミュニティを対象に国軍や警察の権力を動員して強制収用した。JATANはFoE Japanなどともに、「土地紛争の早期解決を求める要望書(公開書簡):MHP社によるチャワン・グミリール集落の強制排除」を丸紅の代表取締役に送った。セマングス・バル村のケースは、チャワン・グミリール集落のような新規参入者によるコミュニティではなく、居住エリアへの破壊をともなうものでもない。しかし、重機によるキャッサバやゴムの農園の破壊行為や再三にわたる撤去通知書の送付など、その抑圧的なやり方はチャワン・グミリール集落の暴力的な対処法に匹敵する。

5. 環境林業省主導の検証がおこなわれている最中の三度目の撤去通告書
ジョコ・ウィドド大統領は昨年5月に大統領令第45号/ 2016による農地改革の方針を打ち出して以来、国有地利用権の再配分を通して、これまでコンセッション保有企業と地域住民との間で繰り広げられてきた土地紛争の軽減を目指すと繰り返し言明してきた。”Tanah Obyek Reforma Agraria (土地改革の対象地: TORA)”と呼ばれる省庁横断型のプログラムでは、450万ヘクタールの土地再分配と、同じく450万ヘクタール
の新規承認分をあわせた計900万ヘクタールの土地を地方の貧困農民層に分け与えるという。これに既存の社会林業スキームを組み合わせることで農民のエンパワーメントを進めるのが狙いと説明されている。このTORAに基づいた検証だが、南スマトラではMHP社と土地の紛争を抱えるチャワン・グミリール集落やセマングス・バル村などが対象とされている。環境林業省が主導する、社会林業整備局(PKPS)、州林業局、企業(MHP)、WALHIなどのNGOからなる社会林業推進タスクフォースが2017年8月下旬から9月上旬にかけて現場検証チームをおこなった。検証の最中、1・2通目と同趣旨の3通目の通知書が住民に布告される。

MHP社も参加している、紛争解決のために実施されている環境林業省主導の検証中に脅迫的な退去通告を送ること自体、常識では考えられないことだが、MHP社の場合2015年に、環境林業大臣による通知を無視してチャワン・グミリール住民の農地を国軍と警察を動員して破壊したことがある。今回の通知書の布告は2015年の暴挙を想起させるようだ。MHP社内の連絡・指示系統が機能不全をきたしているのだろうか。丸紅は昨年8月3日のNGOとの会合の中で「通知書は政府に確認の上、送っている」と述べているが、「政府」はTORAを無視した上でMHP社に「確認」を与えたのだろうか。

政府(環境林業省)から提供されている植林地造営の「管理」を名目にアカシアの拡大にまい進するMHP社は、このセマングス・バル村で以前から土地の境界線に絡む軋轢を引き起こしてきた。前述の、住民たちが慣習的に使用してきた約5,000ヘクタールの共有農地を奪取するための「退去勧告」はその一例に過ぎない。パレンバンに拠点を置くWALHI南スマトラ支部によれば、MHP社と紛争を抱えるコミュニティは南スマトラ州全体で26件を数える。さらに、現在表立った対立に至ってはいないが紛争の火種を抱える集落は今年2月時点で、58にものぼるという。

セマングス・バルという伝統的な集落の歴史的な由来、住民とMHP者との軋轢の経緯などについては、その詳報がJATANのサイト、「南スマトラ州のマルガ・コミュニティとムシ・フタン・ペルサダ(MHP)社との紛争事例」で明らかにされている。

6. 最後に
周辺住民との問題解決に際して、ただ現地政府との信任をだけ後ろ盾に一方的な姿勢で臨むやり方はチャワン・グミリール集落の強制退去事件で見せつけた手法と同様だ。丸紅は自社のホームページなどで国連が提唱する「グローバル・コンパクト」への支持を盛んに喧伝している。ただ、ビジネス実践の現場を見るときその前線に立つ社員が「グローバル・コンパクト」の理念をどれだけ理解して行動しているのかといぶかざるを得ない。

今回、当該記事をJATANのウェブサイトに掲載するにあたって、あらためて丸紅のCSR部に確認を求めたところ、記事内容は承服できない旨の返事が届いた。その根拠として、「地元政府は、スマングスバルの村民が主張するマルガは当該地にはない」としていることを挙げている。たしかに1983年に発令された南スマトラ州知事通達142/KPTS/III/1983によって、「マルガ」は公式上の効力を失った。しかし、「マルガ」の「慣習法とそれを基盤とする組織はいまでも存続しており、コミュニティの生活の中に連綿と生き続けている」。さらに、セマングス・バルにおけるマルガコミュニティとの歴史的な土地問題では上述したように、政府の一方的な土地区分変更がその発端となっている以上、政府による認可を盾に土地の占有をつづけようとすれば小さからぬ軋轢が生じることは目に見えている。

国連グローバル・コンパクトLEADの先駆的な企業グループは18か月の歳月を費やして2013年に「Business Reference Guide to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples(先住民族の権利に関する国際連合宣言(UNDRIP)に関するビジネス参照ガイド)」を作成した。「ビジネス参照ガイド」は、2007年に国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言(UNDRIP)」に沿って企業が進んで、先住民族に対してエンゲージすることができるようサポートすることを目的としている。そこでは、かりに現地国政府が先住民族の存在を認識していない場合でも、進出企業は先住民族の権利を尊重する責任を負っていることが繰り返し述べられている。UNDRIP の原則を補強している ILO 第 169条約は、法的拘束力を持った国際法規だが、先住民族自身の自己認識こそ先住民族定義の根本的な基準と定めている

2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けてサプライチェーンの管理・実践においても人権に配慮した行動がますます企業に求められている。丸紅も高所に掲げられたCSR目標をひとつでも多く、そのビジネス実践に活かしてもらいたいと願っている。

【参考:三度の退去通告】
一度目の通告書(2017月7月5日)
1. SK. Menteri Kehutanan No. 038/Kpts-II/1996
2. 森林破壊の予防と撲滅に関する法律2013年第18号(UU P3H)

企業が実施した地図の確認及び調査によれば、住民たちが管理・占領している土地は上記の法令に基づき森林地域及びMHP社の産業植林コンセッションに含まれていることをこの文書をもってお伝えします。
住民たちが行っている活動は林業省からの許可を得ておらず、森林破壊の防止及び撲滅に関する法律2013年第18号第12条及び第17条第1、2項に違反しており、第82条から第109条に基づき刑罰が与えられる可能性があることを警告します。上記のことに関して、この文書をもって住民たちに当該地域でのすべての活動を即時停止するようお伝えします。2017年7月25日までに、住民たちが所有する農地や小屋があれば自ら撤去するようお願いします。もし期限内に実施されなかった場合、MHP社により土地の強制収用が行われます。土地の強制収用における破壊による一切の補償はいたしません。(仮訳 JATAN)

MHP通告書1 (17.07.05)
MHP通告書1 (17.07.05)

二度目の通告書(2017年8月2日)
1. SK. Menteri Kehutanan No. 038/Kpts-II/1996
2. 森林破壊の予防と撲滅に関する法律2013年第18号(UU P3H)
3. 林業に関する法律1999年第41号
4. Surat Pemberitahuan No. 018/MHP/PHS-BNK/SPKR/07/2017

企業が実施した地図の確認及び調査によれば、住民たちが管理・占領している土地は上記の法令に基づき森林地域及びMHP社の産業植林コンセッションに含まれていることをこの文書をもってお伝えします。
住民たちが行っている活動は林業省からの許可を得ておらず、森林破壊の防止及び撲滅に関する2013年法律第18号第12条及び第17条第1、2項に違反しており、第82条から第109条に基づき刑罰が与えられる可能性があることを警告します。上記のことに関して、この文書をもって住民たちに当該地域でのすべての活動を即時停止するようお伝えします。2017年8月9日までに住民たちが所有する農地や小屋があれば撤去するようお願いします。
もし期限内に実施されなかった場合、II Benakat地域PHSチームとPHSユニットチームが三度目の通告書を送付し、MHP社により土地の強制収用が行われます。土地の強制収用における破壊による一切の補償はいたしません。(仮訳 JATAN)

MHP通告書2 (17.08.02)
MHP通告書2 (17.08.02)

三度目の通告書(2017年8月31日)
さらに8月30日に現場検証を行っている最中となる8月31日に三度目となる通告書を住民に送付
住民側はMHP社に対して操業を停止するよう要求している
(解説 JATAN)

MHP通告書3 (17.08.31)
MHP通告書3 (17.08.31)