日本製紙に対する「1月28日付のご回答についての返答と質問」の訂正

2015年7月31日

日本製紙株式会社
代表取締役社長 馬城 文雄 様
東京都千代田区神田駿河台4-6

熱帯林行動ネットワーク(JATAN)
事務局長 原田 公
東京都新宿区新宿1丁目23-16第二得丸ビル3階

4月27日付の「ご回答についての返答と質問」での訂正と返答のお願い。

前略

4月27日付けで、「貴社の1月28日付のご回答についての返答と質問」と題するレターを送付しました。「再度、ご確認いただき、書面を持ってご回答くださいますようお願い申し上げます。」とお願いしておりました。
以下のように、その内容に、一部誤りがありましたので、お詫びするとともに、以下のように訂正をさせていただきます。その上で、上記レターで述べている質問について、是非、2015年8月末を目処にご返答を送付くださいますよう、お願いいたします。
草々

4月27日付けの「貴社の1月28日付のご回答についての返答と質問」の3のA)に以下のような文章を書いております。
「絶滅危惧種に関しては甚だしく不十分な保護状況で、ましてや森に生息する野生動物を虐待、ケガ、事故死から守るような手立ては施されていません。その上、これらの規制は厳格な監査を受けたり、遵守の実効性は確保できていません。IFOAについていえば、記録されている違反事例だけでも非常に多数に上ります 。その多くは裁判で有罪判決を受けています。『SEFEでは関連法令が遵守された原材料を調達しています。』とのことですが、このような違反事例に該当するものは調達していないということでしょうか? ご回答下さい。」

この文章の中段で、「IFOAについていえば、記録されている違反事例だけでも非常に多数に上ります 。その多くは裁判で有罪判決を受けています。」という記述をしておりましたが、こちらの認識が誤っていたことがわかりました。よって、お詫びするとともに、その部分を、以下のように訂正させていただきます。
「IFOAについていえば、記録されている違反事例だけでも非常に多数に上ります 。その多くが環境保護局によって不遵守(non-compliances)との判断がなされており、いくつかは罰則や起訴の対象にもなっています。

そうした状況は、以下に示すように環境保護局のウェブサイトに掲載されています 。

 

  Audit results for 2013-14 are summarised below along with those from previous years.
 2010-11  2011-12  2012-13  2013-14
 Investigations  14  11  25  29
 Compliance audits  14  28  20  21
 Environment Protection Licence non compliances  245  414  112  5
 Threatened Species Licence non compliances  385  188  203  197
 Protection of the Environment Operations Act non compliances  14  27  18  11
 National Parks and Wildlife Act non compliances  0  5  0  0

 

 Regulatory action  2010-11  2011-12  2012-13  2013-14
 Advisory letters  4  5  10  10
 Warning letters  8  17  4  6
 Action Plans  -  -  -  73
 Clean-up notices  3  2  0  0
 Official caution  -  -  -  6
 Penalty notices  12  10  11  2
 Prosecutions  1  0  0  2

PDF版は下記をご覧ください。
日本製紙追加レターJuly2015